開業医が取り組む3つの法人化

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皆様こんにちは!

皆様は確定申告の結果はいかがでしたか?

上手に節税ができて還付金が返ってきた方もいれば、追徴金を払わないといけない方もいて、今年こそはしっかりと節税をしようと意気込んでいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は法人を使った節税についてお伝えします。

節税には目的が必要です

節税といっても、所得税・住民税、相続税、贈与税…様々です。どの税金を下げるかによって選択肢は変わってきます。

所得税・住民税対策で即効性が高いのは医療法人化

MS法人は、医療法人と利益相反になってはいけないと言う縛りがあったり、資産管理法人は収益を生む資産がなければ設立の意味がなかったりなど、煩雑な側面がありますが、医療法人は医院の利益をそのまま法人に残すことが可能なため他の法人に比べて所得分散が容易で、所得税・住民税対策として即効性を有しています。

① 税率50% 以上( 課税所得1800万円以上)

②利益率30%以上

③ 直近で学資やマイホーム等大きな出費の予定がない

④後継者がいる

⑤ 個人のままでは今以上の所得分散が難しいと言われている

⑥リタイアまで10年以上

⑦利益は上昇傾向にあるこの7つの条件を全て満たしている場合は、所得税・住民税対策として医療法人化をされることをお勧めし
ます。

医療法人化の節税スキームは図1のように、所得分散によって大きく節税することが可能ですが、社会保険料等の負担増や法人に利益を残す必要があるため、所得分散する人数や医院に残る利益によって大きく手取りが減る場合もあります。

直近の数年間のみ節税をしたい場合は、設備投資等償却資産の購入も選択肢の一つです。図1はあくまでも一例ですので、医院の今後の展望など、事業計画に合わせた選択が必要となってきます。

出口戦略が難しい医療法人

新医療法人の残余財産は個人資産とならないので、継承する場合には贈与税、相続税の節税効果があります。

ただし、解散や第三者継承であれば退職金の上限を上回る資産は他人の物となり、所得税の節税の為にした医療法人化も本末転倒となります。

株式会社とは違い、医療法人は個人の資産ではないという事です。退職金と出資金の合計が医療法人の純資産よりも少ない場合は役員
報酬の増額や理事の増員などの対策を検討されることをオススメします。

注意点として、法人保険に加入している場合は決算書からだけでは実際の純資産の把握が難しいので法人で加入している保険証券と照らし合わせながら確認してください。

一般法人の活用

収益を生む資産収入やアルバイト代等、法人で受け取れる収入があれば一般法人という選択肢もあります。

一般法人とはMS法人や資産管理法人と言われるもので、医療法人とは違い営利目的での設立が可能です。

医師、歯科医師の国家資格が無くとも代表社員( 代表取締役)に就任する事が出来ます。

出資者への配当も可能で、医療法人の継承後でも一般法人から役員報酬や配当金を受け取り、老後資金とする事が出来ます。

医師、歯科医師であれば不動産
や太陽光発電等の減価償却資産を所有して節税対策をされている方も多いと思います。

減価償却資産を使った節税というのは実収支が黒字で、帳簿上の赤字(減価償却費、借入金利子、購入諸経費、維持費、青色申告特別控除など)を個人所得と損益通算して、課税所得を下げる事が出来ます。

ただ、数年の内は赤字が計上できますがいつかは黒字となり、課税所得が上がり増税となりますので、資産を法人に売却し、医療法人の継承後は資産管理会社からの役員報酬に収入転換して老後資金する事ができます。

法人化を使った節税はいくつか手段がありますが、各個人毎に状況は違いますので実際には顧問の税理士や司法書士、または弊社にご相談の上で取り組んでいただければと思います。

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